林業就業促進資金とは

EMPLOYMENT PROMOTION FUND

林業就業促進資金とは

新規就業者に対し、研修やその他就業の準備に必要な資金を支援センターが無利子にて貸付します。
なお、この資金を活用して10年以上認定事業主に雇用され、かつ県内で林業に従事した方は、その償還が免除される制度があります。
※資金の対象とする林業とは、造林・保育・伐採その他の森林における施業のことです。

 

貸付基準

①就業研修資金

  • 支援センター研修受講の場合、受講料、宿泊滞在費、林業従事に必要な免許・資格の取得等
  • 国内外の先進林家等における研修にあっては、旅費、現地研修費、滞在費等
  • 林業短期大学、4年制大学の林業系学科、高校への林学系学科への就学では、授業料、宿泊費、大型特殊免許その他林業施業に従事するのに必要な免許、資格の取得費等
事業の内容 貸し付け対象者 貸し付け限度額等 償還期間
(据置期間)
新たに林業に就業しようとする者が、その就業に必要な研修を受けるのに必要な資金 新たに林業に従事しようとする者(個人) ①林業労働力確保支援センターが行う研修:月額15万円以内/人
②林家等の研修:月額15万円以内/人
③研修教育施設による研修:月額5万円以内/人
20年以内
(4年以内)

 

②就業準備資金

  • 就業の準備に必要な就業先調査旅費、滞在費、移転費用、林業就業準備品(機械、器具、防護具、作業衣等)購入費用等
事業の内容 貸し付け対象者 貸し付け限度額等 償還期間
(据置期間)
新たに林業に就業しようとする者が、その就業に必要な事前の活動を行うのに必要な資金 新たに林業に従事しようとする者(個人) 150万円以内/人 20年以内
(4年以内)

 

償還免除の方法とその条件

①償還免除の方法

借入 据置期間 5年間単年度免除 全額免除
据置 据置 据置 据置 免除申請 免除申請 免除申請 免除申請 免除申請
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

 

②償還免除の条件

  • 県内で林業に継続して就業していること
  • 認定事業主に雇用されていること
  • 事業体は、認定事業主であること
※認定事業主とは「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画」(以下「改善計画」という。)を作成・申請し、知事の認定を受けた事業主をいいます。なお、代表者を認定事業主とする事業体が認定事業体です。