認定事業主とは

IDENTIFIED OWNER

認定事業主とは

林業従事者を雇用して造林業、育林業、素材生産業を営む森林組合、会社、事業協同組合などの林業事業体代表者は林業事業主です。
「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画」(以下「改善計画」という。)を作成・申請し、知事の認定を受けた事業主は認定事業主となり、事業体は認定事業体となります。

認定を受けるための相談は

知事に申請し、認定を受ける必要があります。申請については、支援センターへお気軽にご相談ください。

認定事業主のメリットは

1.林業就業促進資金が借りられます

新たに林業に就業しようとする者を雇い入れる認定事業主は、就業に必要な研修資金や準備資金を無利子で借り入れることができます。

(1) 貸付基準

①就業研修資金
事業の内容 貸し付け対象者 貸し付け限度額等 償還期間
(据置期間)
新たに雇い入れる林業労働者に対し、就業に必要な林業技術等を実地に習得するための研修資金を支給するのに必要な資金 知事の認定を受けた事業主 新たに雇い入れる林業労働者1人につき
①林業労働力確保支援センターが行う研修:月額12万円以内/人
②林家等の研修:月額12万円以内/人
③研修教育施設による研修:月額4万円以内/人
13年以内
(4年以内)
②就業準備資金
事業の内容 貸し付け対象者 貸し付け限度額等 償還期間
(据置期間)
新たに雇い入れる林業労働者に対し、就業に必要な移転その他事前活動資金を支給するのに必要な資金 知事の認定を受けた事業主 新たに雇い入れる林業労働者1人につき120万円以内/人 13年以内
(4年以内)


(2) 償還免除の方法とその条件

①償還免除の方法
借入 据置期間 5年間単年度免除 全額免除
据置 据置 据置 据置 免除申請 免除申請 免除申請 免除申請 免除申請
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年



②償還免除の条件

  • 県内で林業に継続して就業していること
  • 認定事業主に雇用されていること
  • 事業体は、認定事業主であること



2.林業・木材産業林業改善資金の特例措置が受けられます

認定計画に従って休憩室などの福利厚生施設を設置する場合、特例が適用されます。

  • 貸付限度額:会社3,000万円、会社以外の団体5,000万円
  • 償還期間:15年以内(据置期間3年以内を含む)



3.林業従事者の募集を支援センターに委託できます

支援センターと共同で募集でき、就業の円滑化を図ることができます。また、他の事業体とともに支援センターとの共同計画で認定を受けた事業主についても、募集の委託ができます。